電話やネット上で知人を装いお金を騙し取る振込め詐欺で、被害にあった人が民事訴訟を起こさずに被害額を取り戻すことができるようになります。
金融監督院によりますと、振込め詐欺の被害者を救済するための「特別法」が改正され、明日29日から施行されます。
これまでは、振り込め詐欺の被害者が被害額を取り戻すには、自分で民事訴訟を起こす必要があったため、解決するまでに最大3年かかりました。
これに対して、特別法が改正されたことによって、被害者がお金を振込んだ金融機関に口座の支給停止を申し込んだうえで、警察に被害を通報し、警察が振込め詐欺が発生したことを確認して発行する確認書を金融機関に提出すれば、訴訟を起こさずに被害額を取り戻すことができるようになります。
これについて金融監督院の関係者は、「被害額を取り戻す手続きは簡単になるが、この方法はお金を振込んだ口座が支給停止になった場合に有効なので、被害を受けたら直ちに支給停止を申し込む必要がある」と説明しています。