旅客船セウォル号の沈没事故を受けて、海難事故が発生した際には、船長に対して航空機のブラックボックスに当たる「航海資料記録装置」の保存を義務付けることになりました。
政府は11日の閣議で、こうした内容を盛り込んだ海洋事故調査法施行令の改正案を議決しました。
航海資料記録装置は、時間帯別の船舶の位置や速度、管制センターとの通信内容、操舵室での会話など船舶運航中のさまざまな資料を記録する装置です。
海洋水産部は、セウォル号の沈没事故が起きた直後の4月に国際旅客船に加え、沿岸を航行する旅客船にも航海資料記録装置を搭載するよう基準を改正する方針を発表していました。
改正された基準では、船舶事故が起きた際に船長が航海資料記録装置の情報を保存する措置を取らなかった場合、船長に対して最大で200万ウォンの過料を科すとしています。