横領と背任、脱税の罪で起訴された財閥CJグループのオーナーに対する控訴審裁判で、ソウル高等裁判所は12日、懲役3年、罰金252億ウォンの判決を言い渡しました。
この裁判は、砂糖・食品・エンターテイメントなどを手がける財閥CJグループのオーナーの李在賢(イ・ジェヒョン)会長(53)が、1990年代の半ばから後半にかけて蓄財した数千億ウォン台の不正資金を運用し、総額1600億ウォン余りの横領、背任、脱税を行ったとして起訴されたものです。
去年7月の一審判決では、一部の脱税を除く大半を有罪とみなし、懲役4年、罰金260億ウォンの有罪判決を言い渡し、被告側が控訴していました。
これに対して、ソウル高等裁判所は12日、秘密資金を蓄財したことだけで横領とみなすことはできないとして横領については無罪としながらも、脱税は国民の納税意識に悪影響を及ぼしかねない犯罪で、被告は社会的影響力が大きいだけに厳しい処罰は避けられないとして、減刑はしたものの懲役3年、罰金252億ウォンの判決を言い渡しました。