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社会

憲法裁判所 「選挙区の区割りの見直しを」

Write: 2014-10-31 10:29:42Update: 2014-10-31 10:29:42

憲法裁判所 「選挙区の区割りの見直しを」

国会議員選挙における選挙区の間の有権者数の差を、最大で3倍まで認めている現在の法律について、憲法裁判所は30日、「憲法不合致」の判断を示しました。
「憲法不合致」とは、その条項が憲法に違反するものの、社会的な混乱を懸念し、改正されるまでは効力を認めるものです。
これは、議員1人当たりの有権者数の格差が、最大の選挙区と最小の選挙区で3倍に上るのは違憲だとして、現在の選挙法にもとづく選挙区の区割りに対して申し立てられた憲法訴願審判で、判断を示したもので、「現在の基準では、投票の価値の不平等につながる可能性がある」としています。
憲法裁判所は、有権者数の格差を現在の3倍から2倍以下に変更するよう基準を示し、改定期限を来年12月31日としました。
2016年4月に第20代国会議員選挙が実施されることになっていますが、国会は、その前に選挙法上の選挙区の区割りを見直さなければならなくなり、議席数が大きく変動するものとみられています。

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