個人情報の流出によって被害を受けた人は、被害の発生から10年以内に賠償を請求することができるとともに、個人情報を流出した企業に対する課徴金は、現在の3倍に引き上げられることになりました。
放送通信委員会は12日、全体会議を開いて、個人情報保護法の施行令の改正案を議決しました。
改正された施行令では、個人情報の流出で被害を受けた人は、個人情報流出などの通知を受けた日から3年、または個人情報が流出した日から10年以内に損害賠償を請求すれば、最大で300万ウォンまで賠償を受けることができます。
また個人情報を流出した企業に対する課徴金は、現在の売上高の1%から3%に3倍に引き上げられます。
この改正された法律の施行令は、今月29日から施行されます。