2009年に解雇された双龍自動車の従業員153人が会社を相手取って起こしていた解雇無効訴訟で、日本の最高裁判所にあたる大法院が原告側勝訴の2審の判決を破棄し、審理を高等裁判所に差し戻しました。
双龍自動車は、2008年のアメリカのリーマンショックによる世界金融危機の影響で経営が行き詰まり、2009年1月、日本の会社更生法にあたる法定管理の手続きを申請し、全体の従業員の32%にあたる165人を解雇しました。
裁判は、このうちの153人が、「会社が財務状況を実際より悪く誇張し、整理解雇の要件をそろえていなかった」として会社に対して解雇無効訴訟を起こしていたもので、1審では、原告敗訴の判決が下されましたが、2審では、「整理解雇の要件をそろえているのか不明だ」として原告勝訴の判決が言い渡されていました。
しかし今回の上告審で大法院は、双龍自動車に緊迫したリストラの必要性があったこと、財務状況の悪化を誇張していないこと、会社側が解雇回避のための努力をしたことを認めて、原告側勝訴の2審の判決を破棄し、審理を高等裁判所に差し戻しました。
これについて、新政治民主連合の禹潤根(ウ・ユングン)院内代表は14日、国会での党の幹部会議で、「極めて遺憾だ。双龍自動車の従業員が解雇されて5年7か月が過ぎていて、これまで解雇された従業員や家族25人が自殺している。労働法上のリストラの要件をさらに厳しく見直す必要がある」と述べました。