本人名義での金融取引を義務付ける改正金融実名制法が29日から、施行されます。
改正法は、処罰がさらに強化され、他人の名義で金融取引をして摘発された場合、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金を科せられます。これまでは、摘発されても、税金が加算されるだけでした。
また法に反する目的で、借名取引をした場合、名義を借りた人はもちろん、貸した人までともに刑事処罰を受けることになるほか、借名口座にある預金は、名義を貸した人のものになります。
ただし、贈与税の減免を受ける範囲内で、家族の名義を借りて預金をすることは例外として認めています。
家族名義での預金が認められるのは、成人した子ども名義で5000万ウォン、未成年の子ども名義で2000万ウォンまでで、配偶者名義では6億ウォン、親の名義では3000万ウォンまでです。