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社会

強制徴用被害者 証拠なければ慰労金支給は困難

Write: 2015-02-11 13:25:56Update: 2015-02-11 13:25:56

日本植民地時代に強制徴用され障碍が生じた場合でも、因果関係を立証できる客観的な資料を提示できなければ、国が遺族に慰労金を支払うことはできないとする判断が大法院から示されました。
大法院は、1940年から5年間、日本に強制徴用され、韓国に戻った後、1978年に亡くなった男性の遺族が、政府の「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員被害者など支援委員会」を相手取って起こした慰労金請求訴訟の上告審で、原告敗訴の二審判決を確定しました。
支援委員会は、この男性について2011年に強制動員の被害者と認めましたが、手足の切断による障碍については因果関係を立証できる客観的な資料がなかったため、遺族が申請した慰労金請求を拒否していました。

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