憲法裁判所は26日、姦通罪として2年以下の懲役を定めている刑法第241条が憲法に違反するかどうかについての判断を示す予定です。
姦通罪の是非について憲法裁判所が判断を示すのはこれが5回目で、違憲と判断した場合、有罪が確定した受刑者は再審請求が可能になり、関心が集まっています。
姦通罪は、婚姻して配偶者のある者が、他の者と姦通することにより成立する犯罪で、憲法裁判所はこれまでに4回にわたって姦通罪に関する判断を示しており、いずれも合憲と決定しています。
しかし、最も最近の2008年の場合、裁判官9人のうち、4人が合憲、1人が憲法不合致、4人が違憲と判断し、賛否をめぐる意見が拮抗しているうえ、最近法曹界の内外で姦通罪を廃止すべきとの意見が強まっており、憲法裁判所の判断に注目が集まっています。
姦通罪をめぐっては、2011年8月、議政府(ウィジョンブ)地方裁判所が、「自己決定権を過度に制限するものだ」として、憲法裁判所に違憲法律審判を請求したほか、現在19人が憲法訴願を提出しています。
韓国では刑法が制定された1953年以後、およそ10万人が姦通罪で処罰を受けています。