日本の植民地支配に協力した「親日派」の子孫らが所有する財産を国家に帰属させるための訴訟が年内に終結する見通しです。
法務部によりますと、2005年に成立した「親日・反民族行為者の財産の国家帰属に関する特別法」に基づいて子孫らが所有する財産を国家に帰属させるための訴訟96件のうち94件の判決がすでに確定し、残る2件も年内に最高裁判所に当たる大法院の判決が出る見通しです。
すでに判決が確定した94件のうち91件は政府が勝訴し、財産は国家に帰属されることになり、3件は植民地支配に協力した親日行為が十分立証されなかったとして政府が敗訴しました。
韓国では2005年に「親日・反民族行為者の財産の国家帰属に関する特別法」が成立、大統領直属機関の「親日・反民族行為者財産調査委員会」が植民地時代の親日派の子孫らが所有する財産について調査を進め、その財産を国家に帰属させるための訴訟が続いていました。