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社会

感染症関連法改正案が施行 マーズは「第4群感染症」に

Write: 2015-07-09 11:14:57Update: 2015-07-09 11:14:57

感染症関連法改正案が施行 マーズは「第4群感染症」に

感染症の効果的な予防と治療に向けて、感染症が発生した場合、国が迅速に感染者の移動経路などを公表するように義務付ける内容の「感染症の予防と管理に関する法律の改正案」が9日から施行されました。
改正案では、国民の健康を害する感染症が発生した場合、保健福祉部長官が感染症患者が移動した経路や移動手段、診療を受けた医療機関などを迅速に公表するように定めています。
また、感染症が国内で広がるおそれがある場合は、防疫担当者が感染症発生地域に対して、緊急措置を取ることができるとしています。
さらに、保健福祉部に30人、各市と道に2人以上の疫学調査官をそれぞれ設け、即時に措置を取らなかった場合、公衆衛生に深刻な危害を与えるおそれがある場合は、疫学調査官が感染症の患者がいる場所を一時的に閉鎖するなどの措置を取ることができるとしています。
改正案では、マーズ=中東呼吸器症候群を「第4群感染症」、つまり国内で新たに発生、または発生するおそれがある感染症、あるいは国内への流入が懸念される海外流行感染症に新たに指定し、SFTS=重症熱性血小板減少症候群やデング熱、新型インフルエンザなどと同様に管理していくとしています。

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