タクシーのメーターに表示される金額を上回る料金を不当に請求し、2年間で3回以上摘発を受けた運転手に対して、来年からは、60万ウォンの罰金と資格取り消し処分が出される予定です。
国土交通部は、タクシー料金の不当な請求に対する取締りを強化するため、12月までに「タクシー運送事業の発展に関する法律」を改定する方針を、11日、明らかにしました。
現在は、乗客に不当な料金を請求したタクシーの運転手が、1年間で、合わせて3回摘発されたる場合、罰金60万ウォンと20日間の資格停止処分を受けています。
しかし、来年からは、2年間、1回目の摘発では罰金20万ウォン、2回目では罰金40万ウォンと30日間の資格停止処分、3回目では罰金60万ウォンと資格取り消し処分を受けることになるということです。
さらに、タクシー会社への取り締まりも強化される予定で、例えば、100台のタクシーを所有しているタクシー会社が、2年間、60回の不当な料金の請求が摘発された場合、当該会社の事業免許が取り消されることになります。