最高裁判所にあたる大法院は10日、国家保安法違反の罪で起訴された男性について、検察の上告を棄却し、無罪が確定しました。
検察は、この男性が2010~12年にかけてブログに北韓を賞賛する文章を掲載したほか、北韓の労働党機関誌、労働新聞のスクラップや北韓関連図書を保管し、国家保安法第7条に反したとして起訴していました。
国家保安法第7条は、反国家団体を称賛・鼓舞する行為をした者について最高7年の懲役に処すると定めています。
この男性は一審と二審で無罪を言い渡され、検察が上告していましたが、大法院が棄却したものです。
大法院は、北韓を賞賛する文章をインターネット上に掲載したり、北韓と関連した図書を保管していただけでは、明確に利敵行為の目的があったとみることはできないとしました。
国家保安法第7条は、国家に実質的に害悪を及ぼす明らかな危険性がある場合にのみ限定的に適用されています。