中学校と高校の歴史教科書国定化をめぐって、憲法判断を求める訴願が初めて憲法裁判所に提出されました。
訴願を提出したのは「民衆社会のための弁護士の集い」に所属しているチャン・ドクジン弁護士で、国定化が憲法に反するとして、妻と小学生の息子を請求人として訴願を提出しました。
チャン弁護士は、教科書の選択権を制限するのは教育の自主性を規定した憲法の精神に反し、また、教科書の出版について直接規程せず、大統領に委任するよう定めた教育法の条項も、教育制度とその運用を法律で定めるようにした憲法に反することだと訴願提出の理由を説明しました。