親と10年以上同居した場合、相続税が免除される見通しです。
国会企画財政委員会の租税小委員会は17日、相続税及び贈与税法一部改正案に合意しました。
それによりますと、5億ウォン以下の住宅で親と10年以上同居した場合、その住宅について控除の上限を現行の40%から100%に拡大し、事実上相続税が免除されます。
国会企画財政委員会の租税小委員会の関係者は、高齢化が進む中、親を扶養することを奨励する意味で、親と10年以上同居した場合に住宅の相続税を免除することにしたと説明しました。
この改正案については与野党がともに同意していて、国会本会議で無難に成立するものとみられます。