大法院は19日、大型スーパーマーケットの営業時間を制限し、月2回の休業を義務付ける自治体の条例は適法との判断を示しました。
韓国では、2012年、在来市場と零細事業者を保護するため、流通産業発展法が改正され、大型スーパーマーケットの営業時間を制限し、月1~2回の休業を義務付ける条項が新設されました。これを受けて、各自治体では、大型スーパーマーケットに対し、月2日休業させるなどの条例を制定し、義務休業制度を実施しています。
裁判は、韓国の大型スーパーマーケット6社が、営業時間を制限し、月2回の休業を義務付ける自治体の条例は違法だとして、ソウル市の東大門(トンデムン)区庁と城東(ソンブク)区庁を相手取って、条例にもとづいて取っている制限措置の取り消しを求めて起こしていたものです。
1審では、「制限措置が中小流通業者や零細事業者、伝統市場の売り上げ拡大につながっており、公益の達成に効果的だ」として、「条例は適法」と判断し、2審では、「義務休業の対象となった大型スーパーマーケットは、手続き上は‘大型スーパーマーケット’として登録しているものの、流通産業発展法が定める大型スーパーマーケットの定義、つまり店員が助けを提供することなく消費者に小売販売する店舗という定義には合致しない」として、「条例は違法」との判断を示しました。
しかし、今回の上告審で、大法院は、「健全な流通秩序の確立、労働者の健康権の保護、中小流通業者の共同発展など、規制によって達成する公益は大きく、保護する必要がある。営業時間の制限は深夜の時間帯に限られており、義務休業日も月に2日と少なく、営業の自由や消費者の選択の権利が侵害されたとみるのは難しい」と判断しました。
また、「大型スーパーマーケットとして登録している以上、大型スーパーマーケットに対する規制の対象になる」として、審理を高等裁判所に差し戻しました。
大型スーパーマーケットに対する営業時間の制限について、大法院が判断を示したのは初めてで、今回の判断により、2012年から相次いでいる自治体と大型スーパーマーケットの間の法廷での争いが、事実上決着するものとみられています。