メニューへ 本文へ
Go Top

社会

大法院 「ストリーミング音楽も著作権保護の対象」

Write: 2015-12-10 11:39:16Update: 2015-12-10 14:56:42

大法院 「ストリーミング音楽も著作権保護の対象」

日本の最高裁判所にあたる大法院は10日、店頭で、ストリーミングサービスを利用して音楽を流した場合でも、演奏者とレコード制作者に著作権使用料を支払わなければならないとの判断を示しました。
大法院は10日、音楽実演者協会とレコード産業協会が、店頭で、ストリーミングサービスを利用して音楽を流した現代(ヒョンデ)デパートに公演補償金の支払いを求めて起こした訴訟で、「ストリーミングサービスを利用した場合でも、演奏者とレコード制作者に著作権使用料を支払わなければならない」との判断を示し、原告一部勝訴の判決を出した原審を確定しました。
現代デパートは、2010年1月から2011年12月までの2年間、音楽ストリーミングサービス業者との間で契約を結び、店頭でストリーミングサービスを利用して音楽を流しました。デジタル音源の保存や再送信はしていません。
これに対し、演奏者などから著作権関連業務を委託された音楽実演者協会とレコード産業協会は、現代デパートに対し、2年間発生した公演補償金の支払いを求めて訴訟を起こしたものです。
公演補償金は、販売用レコードで公演を行った者が、実際の演奏者とレコード制作者に支払うもので、裁判では、ストリーミング音楽が販売用レコードかどうかが争点となっていました。
1審では、販売用ではないとして、原告の請求を棄却しましたが、2審では、「販売用」を、「販売を通じて取引されたアルバム」と広く解釈したほか、ストリーミングの過程でも、店頭のコンピュータに一時的に有形物として固定されるため、販売用レコードに該当するとして、原告一部勝訴を言い渡していました。

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー(cookie)やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >