韓国で、全ての国民に出生とともに与えられる番号、住民登録番号の変更を禁止している現在の法律について、憲法裁判所は23日、「憲法不合致」の判断を示しました。
「憲法不合致」とは、その条項が憲法に違反するものの、社会的な混乱を懸念し、改正されるまでは効力を認めるものです。
韓国では、全ての国民に出生とともに住民登録番号が与えられますが、この番号が無断で収集・提供されたり、流出したりするトラブルが多発しています。
現在の住民登録法では、住民登録番号の変更を認めていないことから、憲法訴願が出されていました。
憲法裁判所は、「住民登録番号の流出などによる被害に対するなんら考慮もなく、番号の変更を一概に認めないのは、個人情報の自己決定権を過度に侵害するものだ」として、「憲法不合致」の判断を示し、2017年末までに、現行の法律を改正するように命じました。
そのうえで、憲法裁判所は、「混乱を抑えるため、変更前後の住民登録番号を連係させるシステムを整備し、公正で客観性を備えた機関が変更申請を審査する必要がある」と指摘しました。