日本の最高裁判所にあたる大法院は24日、日本で制作されたキャラクターの著作権を韓国でも保護すべきとの判断を示しました。
大法院は24日、日本のキャラクター「le sucre(ル・シュクル)」に似せたぬいぐるみを輸入・販売し、著作権法違反などの罪で起訴された50代の貿易事業者に対し、懲役2年を言い渡した2審判決を確定しました。
ル・シュクルは、戸崎尚美氏がデザインしたうさぎのキャラクターで、韓国の別の事業者が契約し、韓国で販売しています。
被告は、2010年11月から2013年4月にかけて、このキャラクターに似た中国製のぬいぐるみ8万4000点を輸入し、卸売業者などに販売しました。商標権が問題になると、商標を変えて輸入を続け、著作権法違反などの罪で起訴されたものです。
大法院は、「文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約にもとづき、ル・シュクルは、韓国の著作権法の保護を受ける」と判断し、懲役2年を言い渡した2審判決が確定しました。