北韓が2013年に設置した21か所の経済開発区に適用する税金規程で、輸出企業に対して取引税を免除するなど多様な減免措置が盛り込まれていることがわかりました。
KBSが単独で入手した北韓の「経済開発区税金規程」によりますと、輸出企業に対して取引税を免除し、社会インフラに投資した企業に対しては、取引税を免除または減額する内容となっています。
また最先端科学の企業に対しては、営業税を減免し、社会インフラ整備企業に対しては資源税を減免するなど、業種ごとに多様な税制上の優遇措置を設けています。
一方で、意図的に脱税した場合は、財産を没収するなど、厳しい税金関連の罰金規定をとっています。
北韓は、去年9月に、最高人民会議常任委員会で「経済開発区税金規程」を決めていますが、具体的な内容は公開していません。
北韓は、2013年に平壌(ピョンヤン)や白頭山(ペクドゥサン)の観光地など、北韓全域に21か所の経済開発区を設置し、数回にわたって投資説明会を開くなど、外資誘致に力を入れています。