慰安婦問題に関する著書「帝国の慰安婦」で元慰安婦の名誉を傷つけたとして元慰安婦被害者9人が著者の朴裕河(パク・ユハ)世宗大学教授を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、ソウル東部地方裁判所は、被害者一人につき1千万ウォンの支払いを命じる判決を言い渡しました。
ソウル東部地方裁判所は朴裕河教授が著書の中で十分な根拠も示さず、元慰安婦被害者について「自発的な売春婦」などと記述したのは元慰安婦被害者の人格権を侵害するものだとして、「元慰安婦被害者9人にそれぞれ1千万ウォンの支払いを命じる」判決を言い渡しました。