航空機内で暴れるなどの不法行為の処罰を強化する改正航空保安法、いわゆる「ナッツ・リターン防止法」が19日から施行されます。
国土交通部が18日、発表したところによりますと、去年暮れに国会で成立した改正航空保安法が19日に公布と同時に施行されるということです。
法改正は、おととし12月に起きた、大韓航空前副社長が乗務員のナッツの出し方に激怒して、自社の航空機を引き返させて、乗務員を降ろさせた事件がきっかけで進められました。
改正法は、機長の業務を妨害した行為に対しては、これまでの「500万ウォン以下の罰金」を、「5年以下の懲役か5000万ウォン以下の罰金」に、機内での迷惑行為に対する罰金額も「500万ウォン以下」から「1000万ウォン以下」に引き上げました。
また機長などは、機内で違法行為を行った者を警察に必ず引き渡さなければならず、これに違反する場合、1000万ウォンの過料が科せられます。
機内での違法行為は、2013年203件、おととし354件、去年10月までは369件と年々増えています。
これと関連して国土交通部は、去年9月に航空保安法の施行規則を改正し、機内での迷惑行為など乗客の安全を脅かす事件についてはすべて、航空会社が国土交通部に報告するようにしています。
国土交通部関係者は、「今回の改正法は、機内での安全確保や違法行為の防止に向けた国民の要求を反映したものだ。航空機を対象にしたテロ防止にも役立つと期待する」と話しています。