雇用労働部は、22日、仕事の成果によって労働者を解雇できるなどとする労働改革のための2大指針を発表しましたが、労働界は強く反発しています。
李基権(イ・ギグォン)雇用労働部長官は22日、仕事の成果が低い労働者を解雇できることや就業規則の変更要件を緩和する内容が盛り込まれた労働改革のための2大指針を発表しました。
政府は、定年を60歳に延長する制度の定着と、成果主義中心の労働市場をつくるため、「公正人事」と「就業規則」の2大指針の必要性を強調しています。
政府は、「公正人事」のための解雇について、ほとんどの誠実な労働者は一般解雇の対象にならないと説明したうえ、「極めて例外的に業務能力が著しく低いか、業務成果が振るわず、同僚に負担になる場合」などを解雇要件として定めています。
また、「就業規則」は、採用、人事、解雇などに関する社内規則で、現行の労働基準法では、労働者に不利な就業規則の変更は労働組合か労働者の過半数の同意を得るようになっていますが、今回の指針では、労組が同意しない場合でも、社会通念上の合理性に基づき、就業規則変更ができるとしています。
これについて、韓国の2大労組の韓国労働組合総連盟と全国民主労働組合総連盟は、「2大指針は容易な解雇と労働法改悪にほかならない」と反発しており、実施をめぐって激しい対立が予想されます。