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社会

捜査機関に個人情報提供  大法院「賠償責任ない」

Write: 2016-03-11 13:50:23Update: 2016-03-11 15:16:52

捜査機関に個人情報提供  大法院「賠償責任ない」

捜査機関の要求を受けて、令状なしで個人情報を提供したインターネットポータル企業について、日本の最高裁判所に当たる大法院は11日、個人情報提供による賠償責任はないという判断を示しました。
原告は、2010年3月に、当時の柳仁村(ユ・インチョン)文化体育観光部長官が、フィギュアスケートのキム・ヨナさんを抱擁しようとして拒否されるかのような場面が写った映像を編集してインターネットポータルのネイバーに掲載しました。
これに対し、柳長官は、動画を掲載した人を名誉毀損で告訴し、捜査に当たったソウル鍾路(チョンロ)警察署は、ネイバーに通信資料の提供を求め、ネイバーは、原告の名前、住民登録番号、電子メールアドレス、携帯電話番号などの個人情報を警察に提供しました。
すると、原告は、個人情報保護の義務を定めたネイバーのサービス利用規約に違反したとして、2010年7月にネイバーを相手取って損害賠償を求める訴訟を起こし、2011年2月の1審では原告敗訴、2012年に行われた2審では原告勝訴の判決が出ていました。
これについて、大法院は11日、電気通信事業法は、公益のために、令状なしでも捜査機関に通信資料を提供することを認めており、事業者が個別の事案を審査して情報提供を判断する義務はないとして、ネイバーには賠償責任がないと判断し、審理を高等裁判所に差し戻しました。
ネイバーは、賠償責任を認めた2審の判決が示されて以来、捜査機関への情報提供を中止していましたが、今回の判決を受けて、情報提供を再開するかどうか慎重に検討するとしています。
令状なしで捜査機関に提出される通信資料は、年間およそ1000万件に上っています。

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