妊娠中の女性の1日の労働時間を2時間短縮する制度が、25日からすべての事業所で適用されます。
この制度は、妊娠12週以内、または36週以上の妊娠中の女性労働者に対し、1日の労働時間を2時間短縮するもので、給料の減額はありません。
2014年9月に常時労働者300人以上の事業所に導入され、25日からすべての事業所に拡大適用されるものです。
妊娠12週以内、または36週以上の妊娠中の女性労働者が労働時間の短縮を会社に申請すると、雇用主はそれを認めなければならず、違反した場合、500万ウォンの過料が科されます。
出社時間を1時間遅らせ、退社時間を1時間繰り上げる方法や、出社時間を2時間遅らせる方法など、短縮方法に制限はありません。
また、妊娠12週を超過し、36週未満の女性には、「転換型時間選択制支援制度」を利用して労働時間を短縮することができますが、この制度では、労働時間が短くなった分、給料が減ることがあり、政府は給料の減少分を補うため、「転換奨励金」を支援することにしています。