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社会

凶悪犯の顔写真の公開 マニュアルをもとに判断へ

Write: 2016-06-16 10:34:09Update: 2016-06-16 10:34:09

凶悪犯の顔写真の公開 マニュアルをもとに判断へ

殺人や強姦、人身売買など、凶悪犯罪の被疑者の名前や顔写真を公開するかどうかについて、今後は、地方警察庁で、具体的なマニュアルにもとづいて判断することになりました。
これまで、韓国では、被疑者の名前や顔写真などの情報は、公開しないのが原則で、社会的影響が大きく、国民の関心が高い事件に限って、法律にもとづき、公開が可能となっていますが、公開の基準が明確でないと批判する声が上がっていました。
これを受けて、警察庁は、犯罪被疑者情報の公開に関する指針を見直し、より具体化したうえで、15日から施行することになったものです。
新しい指針では、被疑者の名前や顔写真などの情報を公開するかどうかは、外部専門家も交えた、地方庁の身上公開委員会で決めるとしています。
また、公開するかどうかを決める際には、例えば、一つの基準となっている「残忍さ」の度合いを判断するときに、遺体を損壊しているかなど、詳しい基準が記載されたチェックリストを用いるとしています。
公開が可能になるのは、裁判所から逮捕状が出されたあとが原則で、社会的関心が高く、十分な証拠が確保されている場合に限って、その前でも公開できるとしています。
これについて、一部では、被疑者とその家族に対する人権侵害だとして、反対する声も出ています。

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