靖国神社のトイレに火薬入りの発火装置を仕かけたとして、建造物侵入や火薬類取締法違反罪などで起訴された韓国人被告に対する1審の結審公判が12日行われ、日本の検察は懲役5年を求刑しました。
この事件は、28歳の韓国人男性が、去年11月23日、靖国神社のトイレに火薬入りの発火装置を仕かけたあと韓国に帰国し、翌月の9日、再び羽田空港から日本に入国した際に逮捕され、建造物侵入や火薬類取締法違反罪などで起訴されたものです。
結審公判で、日本の検察は、男が靖国神社のトイレに火薬入りの発火装置を仕かけたのは、「テロ行為」にあたるとして、懲役5年を求刑しました。
これに対し、男の弁護人は、男の行為は、検察が主張する「テロ行為」とはまったく性質が違うものだとして、執行猶予にするよう求めました。
男は、法廷で、「被害を与えたことを申し訳なく思う」と語りました。
1審の判決公判は19日に行われます。