航空交通に関する利用者のための新たな保護基準が施行されます。
国土交通部は12日、「航空交通利用者保護基準」を13日に告知し、20日に施行すると発表しました。
保護基準の詳しい内容としては、旅客機の出発が30分以上遅れたり、キャンセルになる場合、航空会社や旅行会社は、乗客に前もって電話や携帯メールなどでその事実を知らせなければいけないこと、離陸前と着陸後の遅延30分ごとに遅延の理由や進行状況などを乗客に知らせること、遅延時間が2時間以上になる場合、乗客に食べ物を提供すること、乗客が搭乗している旅客機は離陸前や着陸後、国際線で4時間、国内線で3時間以上滑走路に待機してはいけないことなどが盛り込まれています。
さらに、新たな保護基準では、航空券のオーバーブッキングにより、飛行機に搭乗できなくなった乗客に賠償金を支給することも義務付けています。
新たな保護基準は、韓国内の空港を使用する内外のすべての旅客機に適用されます。
国土交通部の関係者は、「最近、航空旅客が年間9000万人にのぼるほど航空交通が活性化しており、消費者被害も2011年の254件から昨年には900件に増えている。今回、保護基準を新たに設けたことで航空分野での消費者保護が強化されるものと期待している」と述べています。