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社会

憲法裁判所 「全飲食店禁煙は合憲」

Write: 2016-07-21 13:21:23Update: 2016-07-21 14:21:36

憲法裁判所 「全飲食店禁煙は合憲」

すべての飲食店で喫煙を禁止するという条項は、憲法に違反するものではないという憲法裁判所の判決が出ました。
韓国憲法裁判所は21日、すべての飲食店で喫煙を禁止するという国民健康増進法第9条第4項に関する憲法訴願審判について、裁判官9人が満場一致で合憲と判断しました。
この訴えは、営業時間中の一般飲食店をすべて禁煙区域に指定する条項は、飲食店側が被る不利益への正当な賠償がなく、財産権を侵害したほか、飲食店の自由な運営を妨げ、幸福追求権を侵害したというもので、憲法訴願審判請求がなされていたものです。
国民健康増進法第9条第4項は、去年1月1日からすべての飲食店を禁煙区域にするように決めたものですが、憲法裁判所は合憲判断の理由について、「この条項は飲食店利用者たちを受動喫煙による健康上の危険から守るためのもので、立法の目的が明確である。また、飲食店全体を禁煙区域に指定しても、別途の喫煙室を設ければ喫煙者も飲食店を利用することができるため、その条項により営業損失が拡大したとは断定できない」としました。
また、憲法裁判所は、飲食店を禁煙区域に指定することで営業者が被る不利益よりも、受動喫煙の弊害を予防し、国民の生命・身体を保護しようとする公益がより大きいという点を強調しました。
禁煙区域に関してはこれまで3回、憲法訴願審判が提起されましたが、すべて合憲となっています。

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