車を運転中に他の車に割り込みや追い越しをされたことに腹を立てて、急に加速したり急ブレーキをかけたりする、いわゆる「報復行動」で逮捕された運転者の免許が取り消しになります。
警察庁は27日、こうした内容を新たに盛り込んだ道路交通法施行令と施行規則を28日に公布・施行すると発表しました。
これまで運転中の報復行動は、刑法上の過失として刑事処分されていましたが、今回の改定により、運転中の報復行動で逮捕された場合は運転免許が取り消しとなり、書類送検された場合は100日間の免許停止処分を受けることとなります。
このほか、改定法令には、緊急時以外の回点灯やサイレン使用の禁止、バス運転手による乗車拒否の禁止なども盛り込まれました。
警察庁は、道路の安全を脅かす運転中の報復行動を厳重に取り締まるとした上で、国民が生活の中で感じる不便を解消するため関連規定を持続的に整備していくとしています。