三星電子の半導体事業部で働き白血病が発症した元従業員らが、工場の仕事で白血病になったとして労働災害を認めるよう求めていた訴訟の上告審で、日本の最高裁判所にあたる大法院は、30日、上告を棄却しました。
三星電子の半導体事業部の元従業員ら5人は2007年から2008年にかけて、三星電子の半導体事業部で働いたことで白血病が発症したとして、勤労福祉公団に葬儀費用と遺族への補償金支給を申請しました。
一、二審では、5人のうち2人については、「半導体の拡散工程、湿式洗浄工程に携わり、長時間にわたって化学物質の影響を受けていた可能性がある」として、労働災害と認めました。
しかし残りの3人については、「担当していた半導体の平坦化や切断などの業務と、白血病発症に因果関係があるとみるのは難しい」として訴えを認めず、3人が上告していたものです。
今回、上告棄却となったことで、原判決が確定しました。