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社会

司法試験の廃止 憲法裁判所が「憲法に合致」の判断

Write: 2016-09-30 12:50:14Update: 2016-09-30 12:50:14

司法試験の廃止 憲法裁判所が「憲法に合致」の判断

司法試験の廃止を盛り込んだ弁護士試験法について、憲法裁判所が、憲法に合致するという判断を下しました。
憲法裁判所は29日、司法試験の存続を求める集いの会員らが起こしていた憲法訴願審判について、法学教育を正常化し、国の人材を適所に効率的に配置するという司法改革の目標を達成するうえで、いまの弁護士試験法は、立法の目的の正当性が認められるとして、合憲という判断を下しました。
9人の裁判官のうち5人が憲法合致、4人が憲法違反と判断しました。
司法試験の廃止とロースクールの導入によって得られる法曹人材の育成という公益が、司法試験の廃止によって受験生らが被る不利益より大きいということです。
これまで、司法試験の存続を求める側は、司法試験を2017年まで実施し、その後、廃止すると定めている弁護士試験法の附則について、憲法が定める平等権や職業選択の自由、公務担任権を侵害するとして憲法に違反すると主張してきました。
今回の判決によって、1963年から54年間行われてきた司法試験は、予定通り2017年12月31日に廃止されることになり、司法試験をめぐる論争にも終止符が打たれそうです。

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