第2次大戦中に女子勤労挺身隊として動員され、日本の機械メーカー「不二越」で労働を強いられた韓国人女性5人が「不二越」に損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地方裁判所は23日、訴えを全面的に認め、1人当たり1億ウォンの支払いを命じる判決を言い渡しました。
5人は去年4月、強制労働の過程で精神的、肉体的苦痛を受けたとして、「不二越」に合わせて5億ウォンの損害賠償を求める訴えを起こしました。
裁判所は、「会社の加害行為が違法だったうえ、被害者が受けた苦痛が大きい」として、全員に1億ウォンずつ支払うよう命じました。
地方裁判所は2014年10月にも、元挺身隊の女性ら28人に関し、同じような判決を下しています。
一方、市民団体は23日、強制労働を強いられたとして、元勤労挺身隊の女性たちが三菱重工業と新日本製鉄をそれぞれ相手取って起こした訴訟について、大法院の判断が依然として示されずにいることから、大法院に早急な判決を求める陳情書を提出しました。
戦時徴用をめぐっては、日本政府は、1965年の韓日請求権協定にもとづき、原告らの賠償請求権は消滅しているとの立場を示していますが、韓国大法院は2012年5月、個人の請求権までは消滅していないという判断を示しています。