戸籍謄本に代わり韓国人の身分関係を証明する「家族関係証明書」で、離婚歴や婚外子などの情報が閲覧しにくくなります。
改正された家族関係登録法の施行によるもので、家族関係証明書を「一般証明書」、「詳細証明書」、「特定証明書」の3種類に分け、通常使用される「一般証明書」には必須情報のみを記載し、婚外子、死亡した子、改名、婚姻取り消し、離婚などの情報は記載されないということです。
こうした情報は、「詳細証明書」には記載されますが、申請者が発行要求の理由を説明する必要があるということです。
また、医師や助産師が作成した出生証明書がなくても、周りの人が保証人となれば出生届が可能だった「隣友保証制度」について、前科者が出生届けをし直して前科者であることを隠すための手段や外国人の違法な国籍取得などに悪用されていることから、廃止されることになりました。