国会で弾劾訴追案が可決されたことで、政界では早期の大統領選挙に向けての体制づくりが本格化する見通しです。
弾劾訴追案が可決されたことで、憲法裁判所は、180日以内に弾劾の妥当性を判断します。訴追が妥当と判断された場合、それから60日以内に大統領選挙を行うことになります。
2004年の盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の場合、憲法裁判所の判断が、可決から63日で出されたことから、妥当性の判断は、早ければ来年1月から2月に出される可能性があり、大統領選挙は来年3月から4月に行われる可能性も高くなっています。
このため、野党各党では、公認候補選びのルールや日程を予め決めることになり、次期大統領候補として名前が挙がっている人物らは、選挙運動の準備にかかることになりそうです。
しかし、与党セヌリ党は、分党に踏み切るかどうかの岐路に立たされることになりそうです。
また、朴槿恵(パク・クネ)大統領に近い主流派の指導部が辞任し、非常対策委員会体制への切り替えが速やかに行われるものとみられます。
さらに、「憲法改正論」や与野党の非主流派が第3の政党をつくる「中道統合論」なども持ち上がるとみられます。