朴槿恵(パク・クネ)大統領に対する弾劾訴追を審理する憲法裁判所は30日、本格的な公判に先だって争点を整理するための3回目の準備手続きを30日に行います。
今回の準備手続きで憲法裁判所は、26日に検察から提出された朴大統領の親友、崔順実(チェ・スンシル)被告の国政介入事件の捜査資料のうち、どれを証拠として採択するか、双方の意見を聞いたうえで決める方針です。
また朴大統領側が前回の準備手続きで、国会の弾劾事由には客観性が足りないため関係機関から意見を聴取する必要があるとして、文化体育観光部や保健福祉部の国民年金基金運用本部、三星、全経連=全国経済人連合会などについて、弾劾訴追の事由と関連した事実の照会を要請したことに対しても、憲法裁判所が判断を下すことになっており、注目されます。
さらに国会の訴追委員団が、弁論への朴大統領の出席を求めていることについて、憲法裁判所がどのような判断を示すのかも注目されます。
憲法裁判所法にもとづき、弾劾審判は朴大統領が出席しなくても審理が可能ですが、国会訴追委員団は、大統領が弁論に出席して国民の前で立場を表明すべきだとしています。
憲法裁判所は12月30日を最後に準備手続きを終え、1月3日に第1回、5日に第2回の弁論を開くことにしています。