歴史教科書について教育部は、国が定めた国定の教科書と国が検定した教科書の双方を、2018年度、来年3月の新学期から選択できるようにするための行政手続きに取り掛かりました。
手続きは、「教科用図書に関する規定」の一部改正法令を立法予告するもので、4日から20日間、予告されます。
「教科用図書に関する規定」第3条は、「国定図書がある場合、学校長はその図書を使用すべきであり、ない場合には検定教科書を選定・使用すべきだ」と規定していますが、教育部はこの条項を改正し、「国定教科書と検定教科書が両方ある場合には、そのうち一つを選んで使用することができる」とする法律的根拠を設けるとしています。
教育部は、立法予告期間が終われば法制審査を行ったうえ、来月中に閣議で議決して法律改正への手続きをすべて終えるとしています。
国定の歴史教科書をめぐっては、理念的に偏っている、事実関係の間違いが見つかっているなどの指摘があり、研究者の間では廃棄すべきだとする声も出ています。