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従軍慰安婦訴訟 日本の最高裁が棄却

Write: 2003-03-26 00:00:00Update: 0000-00-00 00:00:00

日本植民地時代に従軍慰安婦や女子勤労挺身隊員として働かされ、精神的、肉体的苦痛を受けたとして、韓国人女性10人が日本政府に損害賠償などを求めていた裁判で、日本の最高裁判所は25日、韓国人女性側の上告を棄却し、韓国人女性側の敗訴が確定しました。元従軍慰安婦が国家賠償を求めた訴訟は合わせて10件で、このうち最高裁判所まで上告された4件の中で判決が出たのはこれが初めてです。この裁判で女性側は「憲法がうたう道義的国家としての義務に反する」として、日本政府が賠償立法を怠ったと主張しましたが、最高裁は「上告理由には当たらない」として、二審判決と同じ、韓国人女性側の敗訴を確定しました。一審の山口地裁下関支部は、98年 戦後補償裁判で初めて賠償立法を怠った「立法不作為」による国の過失を認め、元慰安婦の3人について計90万円の支払いを国に命じる画期的な判決を言い渡していました。

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