日本の対馬から、窃盗犯によって韓国に持ち込まれた高麗時代の仏像「観世音菩薩坐像」を、韓国の裁判所が元所有主と主張する忠清南道(チュンチョンナムド)瑞山(ソサン)市の浮石(プソク)寺に引き渡すよう命じた判決について、強制執行停止の申し立てが受け入れられたことが31日、わかりました。
大田(テジョン)高等検察庁は、浮石寺に引き渡すよう命じた判決について、先月26日、控訴するとともに、引き渡しの強制執行の停止を申し立てていましたが、大田地方裁判所が31日、これを受け入れたということです。
仏像は、大田の国立文化財研究所に保管され、今後の裁判所の判決によって、改めて行き先が決まるとみられます。
検察は、「浮石寺に引き渡されれば、控訴審や最高裁で判決が覆された場合、回収が難しいと判断されるための措置だ」と説明しています。
日本政府は、仏像を浮石寺に引き渡すよう命じた韓国の裁判所の判決について、外交ルートを通じて、抗議の意を伝えていました。