朴槿恵(パク・クネ)大統領の弾劾が決まり、次の大統領選挙が本来のことし12月から前倒しして行われる場合、海外在住の韓国人も投票できるようにした公職選挙法改正案が2日の国会本会議で可決・成立しました。
現行の公職選挙法では、大統領の空席による選挙について、海外在住韓国人による在外国民投票を2018年1月1日以降導入するという附則があり、朴槿恵大統領の弾劾が決まって選挙が前倒しして行われれば、海外在住の韓国人は投票できないことになっていましたが、国会はこの附則を削除する改正案を可決しました。
また在外選挙管理業務を行う機関を、これまでの大使館、総領事館、領事館などの公館に加えて領事事務所もできることになり、台湾など大使館がない地域でも、在外国民投票ができるようにしています。