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政治

朴槿惠大統領の弾劾審判 宣告期日は10日午前11時

Write: 2017-03-08 18:24:05Update: 2017-03-09 11:17:54

朴槿惠大統領の弾劾審判 宣告期日は10日午前11時

憲法裁判所は8日、職務停止中の朴槿恵(パク・グネ)大統領に対する弾劾審理の宣告を10日午前11時とする方針を明らかにしました。
先月27日の最終弁論から11日目の宣告となります。
法曹界によりますと、当日、李政美(イ・ジョンミ)憲法裁判所長権限代行か姜日源(カン・イルウォン)裁判官が決定文を読み上げるということです。
弾劾審判宣告の様子は、全国に生中継されます。
憲法裁判所が弾劾訴追を認めた場合、朴大統領は即時罷免され、この決定から60日以内に大統領選挙を実施するよう定められている憲法や公職選挙法に則って、これまでに前例のない、5月に大統領選挙が行われます。
一方、棄却、または却下される場合、朴大統領は職務に復帰することになります。
李政美憲法裁判所長権限代行は、今月13日に退任することから、8人体制で判断を下すため、退任前に結論を出すことを示唆していました。
憲法裁判所の裁判官は9人体制ですが、憲法裁判所の朴漢徹(パク・ハンチョル)所長が1月31日に退任したことから2月からは8人体制で審理を進めていました。

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