韓国人が長崎県対馬市の寺から盗んで韓国に持ち込んだ仏像「観世音菩薩坐像」の所有権をめぐり、韓国忠清南道の浮石(プソク)寺が、自らが元所有主だとして、韓国政府に対して仏像を返還するよう求めて起こした訴訟の控訴審の初公判が21日、開かれています。
この問題は、高麗末期に作られ、対馬市の観音寺に渡り、2012年に韓国人窃盗団に盗まれて韓国に持ち込まれた「観世音菩薩坐像」について、韓国の浮石寺が「元々、所有していたもので、日本に奪われた」と主張し、1月に行われた1審では、「現場検証などを通じて仏像が過去に正常ではない過程で日本に渡ったという事実が認められ、浮石寺の所有と十分、推定される」として、浮石寺に引き渡すように命じる判決が出されましたが、これを不服として、韓国検察側が控訴したものです。
検察側は、「浮石寺の所有権を認める科学的な根拠が少ない」としており、これに対し、浮石寺側は、「準備を徹底させ、浮石寺の所有であることを立証する」としています。
現在、仏像は、検察側の強制執行停止の申請が受け入れられ、韓国文化財庁が保管しています。