親友の崔順実(チェ・スンシル)被告による国政介入事件をめぐり、収賄や職権乱用などの容疑が持たれている朴槿恵(パク・クネ)前大統領について、金秀南(キム・スナム)検察総長は23日、逮捕状を請求するかどうかは、法律と原則、捜査状況にもとづいて判断すべきと述べました。
23日、記者らに対して述べたものです。
金秀南検察総長が原則に基づく判断を強調したことで、検察の内外では、検察が朴前大統領に対する逮捕状を請求する方向で検討しているとの見方が強くなっています。
検察の特別捜査本部は、遅くとも来週はじめまでに決定する方針です。
検察が逮捕状を請求すれば、朴前大統領は、令状実質審査、つまり拘束前被疑者審問を受ける最初の大統領経験者となります。
歴代大統領のうち、被疑者として検察の事情聴取を受けたのは、盧泰愚(ノ・テウ)、全斗煥(チョン・ドゥファン)、盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領、朴前大統領の4人ですが、裁判官が被疑者を審問したうえで拘束するかどうかを決定する令状実質審査制度は1997年に導入されており、1995年に拘束された盧泰愚元大統領と全斗煥元大統領は、いずれも令状実質審査を受けていません。
また、2009年に検察の事情聴取を受けた盧武鉉元大統領は、事情聴取のあと自ら命を絶ち、検察は「公訴権なし」として不起訴にしています。