収賄などの容疑で検察から逮捕状を請求された朴槿恵前大統領が、逮捕状を発付するかどうかの審査に臨む意思を検察に伝えてきたもようです。
検察の特別捜査本部の関係者が28日、明らかにしました。
それによりますと、朴前大統領の弁護人から、30日に開かれる逮捕状の発付審査に朴前大統領が出席するという連絡を受けたということです。
裁判官が逮捕状の対象者を直接審問し、発付の妥当性を判断するこの審査制度は、捜査当局による度を超えた拘束を防ぐため、1997年に導入されたもので、前大統領が審査に臨むのは初てです。
朴前大統領が出席しない場合、書面審査だけで妥当性が決定まることになるため、自ら出頭して容疑について直接釈明する方が有利と判断したものとみられます。