黄教安(ファン・ギョアン)大統領権限代行が大統領府青瓦台の大統領秘書室と国家安保室の文書など数万件を「非公開」となる大統領記録物に指定したもようです。
これは、市民団体「民主社会のための弁護士の会」に所属する弁護士が、セウォル号沈没事故当日に大統領秘書室と国家安保室が作成した文書や朴槿恵(パク・クネ)前大統領への書面報告書を公開することを求めて行った「情報公開請求」に対して、青瓦台が非公開としたことでわかりました。
この弁護士によりますと、青瓦台は「大統領記録物法17条にもとづいて、大統領のプライベートに関する記録物の保護期間を30年までとしているため、非公開にする」と通知してきたということです。
青瓦台は非公開とする理由について、「個人のプライベートや自由を侵害する恐れがあるため」と説明しています。
大統領記録物に指定された記録物は、30年間にわたって非公開となりますが、大統領記録物に指定されても、国会の在籍議員3分の2以上が賛成した場合、または、高等裁判所が発行した令状がある場合には、最小限の範囲内で閲覧や写しの作成が可能です。
一方、行政自治部の国家記録院大統領記録館の関係者は、「先週末から箱詰めの大統領指定記録物がトラックで運ばれてきている。記録物は少なくても数万件に上るとみられる」と話しています。