日本の「マイナンバー」にあたる韓国の個人識別番号の「住民登録番号」の制度で、番号が外部に漏れで被害を受けた人などを対象に、番号の変更を申し込むことが30日から可能になります。
行政自治部によりますと、住民登録番号の漏れによって、身の安全が脅かされたり金銭的な被害を受けたりした人、または、今後、被害が予想される人に対して、審査を経て番号を変更することができるようになるということです。
30日から施行される新しい「住民登録法施行規則」では、住民登録番号の変更が決まると、13桁の住民登録番号のうち、生年月日や性別を表す前の7桁はそのまま維持しますが、後ろの6桁の番号を変更するよう定めています。