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社会

鳥インフル対策 「生きている家きん類の取引禁止」

Write: 2017-06-08 14:32:20Update: 2017-06-08 14:32:20

鳥インフル対策 「生きている家きん類の取引禁止」

高病原性鳥インフルエンザの感染拡大を防ぐため、今後、伝統市場で生きている家きん類の売買が禁じられることになりそうです。
農林畜産食品部が8日、発表したところによりますと、全国の伝統市場で、家きん類を流通する際、必ずと畜したものを売買するように定めた「家禽産業発展対策(仮称)」を今月末にも講じるということです。
この対策には、伝統市場で生きている家きん類を売買する行為を根絶するため、小規模のと畜場の設置を支援する内容も盛り込まれます。
農林畜産食品部は、自治体別のと畜場の需要調査を行い、来年、モデル事業として3か所を運営し、全国に拡大展開する方針です。
農林畜産食品部によりますと、現在、全国の200あまりの伝統市場で家きん類が生きている状態で取引されているということです。
日本では、生きている家きん類の場合、移動式または簡易と畜場でと畜したあと、販売するよう定めています。
今回の鳥インフルエンザの感染拡大は、全羅北道(チョンラブクド)群山市の農場や伝統市場で生きていた鶏の売買が行われる過程で発生したとみられています。
一方、8日までに、全国7つの市・郡の25の農家で、鳥インフルエンザの陽性反応が確認されていて、このうち感染力の強い高病原性鳥インフルエンザであることが確認されたところは10か所です。
7日現在、全国で鶏やアヒルなど17万羽あまりが殺処分されています。
鳥インフルエンザウイルスの感染確認を受けて、韓国政府は今月5日、全国のすべての伝統市場や食堂での生きている家きん類の流通を一時的に禁じ、8日には鳥インフルエンザの感染が確認された地域からの家きん類の持ち出しを禁じています。

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