政府が、旧日本軍の慰安婦問題で被害者らが日本に対し損害賠償を請求する権利は2015年12月の韓日慰安婦合意とは関係なく有効だとの立場を示していたことが13日、わかりました。
去年8月、慰安婦被害者12人は、慰安婦合意が、慰安婦問題の解決を政府に要求した2011年の憲法裁判所の判決と矛盾し、これにより被害者らに精神的・物質的損害を与えたとして、生存者1人当たり1億ウォンの慰謝料を求めて訴訟を起こしています。
これについてソウル中央地方裁判所は去年12月、政府側に対し、慰安婦合意に法律的にどのような意味があるか具体的に説明するよう求めていました。
慰安婦合意関連の韓国内での損害賠償訴訟の原告側関係者によりますと、政府側は4月末に「慰安婦合意は被害者の個人の請求権に影響を及ぼさない」との立場を書面で裁判所に提出したということです。
韓日慰安婦合意に含まれる「最終的かつ不可逆的な解決」という表現とは関係なく、被害者個人の請求権は依然として有効だとの立場を政府が示したものです。
また、政府は慰安婦合意の法的性格について、「政治的合意で法的拘束力はないが、国家間の約束であるだけに守らなければならない」という立場も裁判所に提出したということです。
一方、文在寅(ムン・ジェイン)政権は、韓日慰安婦合意について点検作業に入っており、これに伴って、政府は9日に予定されていた裁判の延期を申請し、裁判所は7月はじめに変更しました。