政府は、法律で定める金利の上限を、来年1月から年24%に引き下げる方針を明らかにしました。
金融当局によりますと、政府は法律で定める金利の上限を、来年1月から銀行や消費者金融などの金融機関の場合は、これまでの年27.9%から24%に、個人の間で取り引きする場合は、これまでの年25%から24%にそれぞれ引き下げる方針です。
上限金利を上回る利息を受け取った場合、3年以下の懲役や3000万ウォン以下の罰金が課せられるようになります。
政府は、貸金業法と利子制限法の施行令の改定案を10月中にまとめ、3か月の猶予期間を経て来年1月から施行する計画です。
新しい上限金利は、来年1月以降の貸し付けの新規契約や契約更新、契約延期などに適用され、現在の貸付契約を来年1月以降に更新する場合は、新しい上限金利が適用されることになります。