2012年の大統領選で選挙介入を指示したとして、公職選挙法違反などの罪に問われた、韓国の情報機関・国家情報院の元院長、元世勲(ウォン・セフン)被告の差し戻し審判決が30日、ソウル高等裁判所で行われ、元被告に懲役4年、資格停止4年の判決が言い渡されました。
元被告については、2012年の大統領選挙の際、国家情報院長として、野党候補に不利な内容をネット上に書き込むよう職員に指示したとして、国家情報院法違反と公職選挙法違反に問われ、1審では国情院法違反だけが有罪、2審では公職選挙法についても有罪とされましたが、日本の最高裁判所にあたる大法院が、公職選挙法違反については証拠能力に問題があるとして破棄、高裁に審理を差し戻していました。
差し戻し審で、ソウル高裁は、国家情報院の職員らが使用したとみられるツイッターアカウントを新たに証拠として認め、政治関連の書き込みをした行為は選挙運動にあたり、こうした関与が、元被告の指示によるものと判断しました。
元被告は、法廷でそのまま拘束されましたが、判決をに不服として上告するとしています。